見出し画像

【行政書士資格勉強196日目】訴訟要件

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、取消訴訟を提起するための要件について勉強したので、下記にまとめます。

実際に訴訟を提起したとしても、直ちに審理が始まるわけではありません。裁判所に審理してもらうためには、訴え自体が適法でなければなりません。ここに、訴えを適法ならしめるために要求される要件を訴訟要件と言います。訴訟要件を満たさない訴えは、その内容について審理されず却下されます。

要件には以下の6つがあります。
①行政庁処分、裁決、決定等があること
②訴訟を提起する権限ある者によって、訴訟提起がなされること
③その事件について、訴えの利益があること
④訴訟の相手としてふさわしいものを選択していること
⑤出訴期間内に訴訟提起がなされること
⑥審査請求前置の場合はこれを満たすること

今日は、①の行政庁処分、裁決、決定等があることについて詳しく見ていきます。

行政庁処分、裁決、決定等があること

既に述べたように、行政事件訴訟法は、「処分」を取消訴訟の対象としています。したがって、取消訴訟の対象がなければ、訴訟要件を満たされないことになり、訴えは却下されます。そこで、取消訴訟の対象(処分性)は、訴訟要件として重要なものになっています。

判例は、処分性について、「公権力の主体たる国又は公共団体がその行為によって、国民の権利義務を形成し、あるいはその範囲を確定することが法律上認められている」ものが「処分」であるという判断を示していると分かりました。

今日の反省

訴訟要件について勉強しました。要件には、①行政庁処分、裁決、決定等があること、②訴訟を提起する権限ある者によって、訴訟提起がなされること、③その事件について、訴えの利益があること④訴訟の相手としてふさわしいものを選択していること、⑤出訴期間内に訴訟提起がなされること、⑥審査請求前置の場合はこれを満たすることの6つがあると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?