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【行政書士資格勉強56日目】保証債務

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、保証債務について勉強したので下記にまとめます。

保証債務

保証契約とは、債権者と保証人との間でする、主たる債務者がその債務の履行をしないときに、保証人が主たる債務者に代わって履行するという合意をいいます。

この保証は人事担保の典型例であると分かりました。本来の債務者以外の債務者(保証人)を設定し、その債務者(保証人)のすべての財産に対して、債務の履行を強制することで、被担保債権の履行がより確実になると分かりました。また、保証人の負う義務を保証債務と言います。保証人の保証債務と区別するため、債務者を主たる債務者、主たる債務者の負う債務を主たる債務というと分かりました。

成立要件

主たる債務が債権者と主たる債務者との間の契約によって成立するのに対して、保障義務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立します。すなわち、主たる債務と保障外務とは別個独立の債務です。なお、保障契約は、書面でしなければ、その効力を生じません(446条2項)。

保証人になる資格には、何ら制限はないと分かりました。ただし、債務者が法律上、保証人を立てる義務がある場合には、保証人は①行為能力者であること、②弁済する資力を有するという要件を満たすことが必要であると分かりました。

今日の反省

今日は、保証債務について勉強しました。保障義務は、債権者と保証人との間の保証契約によって成立すると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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