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【行政書士資格勉強293日目】無権代理②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、無権代理について勉強したので、下記にまとめます。

問題:Aの子Bが,Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
4 ,Aが追認または追認拒絶をしないまま死亡してBがAを相続した場合,共同相続人の有無にかかわらず,この売買契約は当然に有効となる。

A,妥当でない。無権代理人が本人を共同相続した場合には,共同相続人全員
が共同して無権代理行為を追認しない限り,無権代理人の相続分に相当する部分においても,無権代理行為は当然には有効とはならない(最判平5.1.21)と分かりました。

5,Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが,Aからは期間中に回答がなかった場合,Aは追認を拒絶したものと推定される。

A,妥当でない。無権代理人がした契約について,相手方は,本人に対し,相当の期間を定めて,その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる(114条前段)。この場合において,本人がその期間内に確答をしないときは,追認を拒絶したものとみなされる(同条後段)。本肢は,「推定される」としている点で,妥当でないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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