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【行政書士資格勉強305日目】質権②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、質権について勉強したので、下記にまとめます。

問題:質権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例に照らし、妥当なものはどれか。
3、債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても
債権者は,その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたと
きは,質権を即時取得することができる。

A,妥当である。取引行為によって,平穏に,かつ,公然と動産の占有を始めた者は,善意であり,かつ,過失がないときは,即時にその動産について行使する権利を取得する(192条)。「取引行為」には,質権設定契約も含まれる。したがって,債務者が他人の所有する動産につき質権を設定した場合であっても,債権者は,その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは,質権を即時取得することができると分かりました。

4,不動産質権者は,設定者の承諾を得ることを要件として,目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。

A,妥当でない不動産質権者は,質権の目的である不動産の用法に従い,そ
使用及び収益をすることができる(356条)。この場合,設定者の承諾を得ることは要件とされていないと分かりました。

5,質権は,債権などの財産権の上にこれを設定することができる。

A,妥当である。質権は,財産権をその目的とすることができる(362条1項)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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