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【行政書士資格勉強248日目】マイナンバー法

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、マイナンバー法について勉強したので、下記にまとめます。

マイナンバー法

「マイナンバー法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)」は、2013年5月に公布され、2015年10月から段階的に施行されました。いわゆるマイナンバー制度が導入され、2016年1月からは個人番号の利用が開始されました。

個人番号

個人番号(マイナンバー)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことであり、住民票を有するすべての者に1人1つに番号を付して、社会保険、税、災害対策等の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

個人番号は生涯にわたって利用する番号ですが、個人番号が漏洩して不正に用いられる恐れがあると認められた時は、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができると分かりました。

今日の反省

今日は、マイナンバー法について勉強しました。個人番号(マイナンバー)とは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことであり、住民票を有するすべての者に1人1つに番号を付して、社会保険、税、災害対策等の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものであると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020


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