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【行政書士資格勉強254日目】私法上の法律関係における憲法の効力

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、私法上の法律関係における憲法の効力について勉強したので、下記にまとめます。

問題:私法上の法律関係における憲法の効力に関する記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。
1,私人間においては、一方が他方により優越的地位にある場合には私法の一般規定を通じ憲法の効力を直接及ぼすことができるが、それ以外の場合は、私的自治の原則によって問題の解決が図られるべきである。

A,誤り。最高裁判所は、私法上の法律関係における憲法の効力について上記のような判断を示していない。なお、憲法の人権規定が私人間においても直接適用されるとした場合、私的自治の原則及び契約自由の原則の否定になりかねないなどの問題があることなどから、通説的見解は間接適用説をとっている。この間接適用説は、人権の対国家権力性という伝統的な観念を維持し、私的自治の原則を尊重しながら、人権規定の効力の拡張を図るという観点から、民法90条等の私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈、適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解である、そして、最高裁判所の判例も、この間接適用説の立場に立っていると解されていると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編


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