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【行政書士資格勉強21日目】表見代理

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、表見代理について勉強したので下記にまとめます。

表見代理とは

表見代理とは、無権代理行為のうち、外見上、行為の相手方に、本人と無権代理人との間に代理権が存在することを信じさせるだけの事情がある場合に、有権代理と同様の効果を生じさせる制度をいいます。また、表見代理制度は、表見法理に基づきます。表見法理とは、虚偽の外観作出について責められるべき事情があるものに外形どおりの責任を負わせることによって、これを信じて取引をなした者の保護を図る理論をいいます。

民法は、表見代理を3種類に分けて規定しています。①代理権授与の表示による表見代理(109条)、②権限外の行為の表見代理(110条)、③代理権消滅後の表見代理(112条)。その効果は、表見代理の成立が認められると、本人に代理行為の効果が帰属すると分かりました。しかし、表見代理が成立する場合でも無権代理であることに変わりはありません。そのため、相手方は、表見代理を主張せずに、無権代理人の責任を追及することができますし(通説)、取消権を行使することもできるのだと分かりました。

次に、権限以外の行為の表見代理についてです。

権限外の行為の表見代理とは、代理人が、代理権の範囲外の代理行為をした場合に成立する表見代理をいいます(110条)。例えば、本人Aは代理人Bに対し、A所有の時計を質入れする代理権(基本代理権)を付与したが、BはCへ時計を売却したとします。この場合、Cは善意無過失であれば、権限外の行為の表見代理の成立により保護されます。

その要件としては、①権限(基本代理権)が存在すること。基本代理権は、私法上の法律行為の代理権に限られます(判例)。ただし、不動産の登記申請行為についての代理権は、それが私法上の契約に基づく債務の履行のためのものであれば、私法的作用を有するから、基本代理権となります(判例)。②代理人が基本代理権の範囲外の行為をすること(権限外の行為)、③第三者に正当な理由(善意無過失)があることであると分かりました。

今日の反省

今日は、表見代理について勉強しました。権限内の行為と権限外の行為の場合の違いについて理解することが出来ました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版 

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