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【行政書士資格勉強330日目】単元株式

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、単元株式について勉強したので、下記にまとめます。

問題:取締役会設置会社(指名委員会等設置会社及び監査等委員会設置会社を除く。)であり,種類株式発行会社でない株式会社の単元株式に関する次の記述のうち,会社法の規定に照らし,誤っているものはどれか。
1,株式会社は,その発行する株式について,一定の数の株式をもって株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。

A,正しい。株式会社は,その発行する株式について,一定の数の株式をもって株主が株主総会において1個の議決権を行使することができる1単元の株式とする旨を定款で定めることができる(会社法1881項)と分かりました。

2、株式会社は,単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を
受ける権利を行使することができない旨を定款で定めることができない。

A,正しい。株式会社は,単元未満株主が当該単元未満株式について残余財産の分配を受ける権利を定款により制限することができない(1892項5号)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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