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【行政書士資格勉強121日目】業務執行社員

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、昨日に引き続き業務執行について勉強したので、下記にまとめます。

業務執行社員の義務

業務執行社員は、職務を行うにあたり、善管注意義務(593条1項)・忠実義務(同条2項)を負います。また、業務執行社員は、株式会社の取締役と同様、競業避止義務を負い、利益相反取引の制限(595条)を受けます。

競業避止義務については、①「自己又は第三者のために会社の事業の部類の属する取引をすること」に加え、②「会社に事業と同種に事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務執行社員になること」にも及んでおり、株式会社の取締役よりも厳しいものとなっていると分かりました。

責任

業務執行社員は、その任務を怠ったときは、持分会社に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(596条)。

また、業務を執行する有限責任社員がその職務を行うについて悪意又は重過失があったときは、当該有限責任社員は、連帯して、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと分かりました。

今日は反省

今日は、業務執行社員の義務と責任について勉強しました。業務執行社員は、職務を行うにあたり、善管注意義務・忠実義務を負い、株式会社の取締役と同様、競業避止義務を負い、利益相反取引の制限を受けると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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