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【行政書士資格勉強42日目】留置的効力

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、留置的効力について勉強したので下記にまとめます。

留置的効力

留置権の基本的な効力です。なお、留置権は不可分性を有するので、債権の全部の弁済を受けるまで、目的物の全部を留置することができます(296条)。

留置物の保管・使用・留置権者による果実の収取について297条、298条で規定されています。さらに、費用償還請求権について299条で規定されており、留置権者が、留置物について、必要費を支出した場合には、全額を請求することができると分かりました。また、有益費を支出した場合には、価格の増加が現存する限り、所有者の選択に従い、支出金額又は増加額の償還請求をすることができると分かりました。

第三者に対する効力

留置権は物権なので、債権者以外の第三者に対しても主張することができます。そして、留置権の対抗要件は占有であり、留置権成立後の留置不動産の新所有者に対しても、占有があれば、対抗することができます。

目的物が不動産であっても、留置権は登記できないと分かりました。

今日の反省

今日は、留置的効力について勉強しました。留置権の効力について、詳しくく知ることが出来ました。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版


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