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【行政書士資格勉強83日目】寄託契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、寄託契約について勉強したので、下記にまとめます。

寄託契約

寄託とは、当事者の一方(寄託者)があるものを保管することを相手方(受寄者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます(657条)。

寄託契約は、原則として、無償・片務・諾成契約です。特例により寄託者が受寄者に報酬を支払うときは、有償・双務契約となると分かりました。
簡単に言うと、寄託契約とは、物を預かって、保管してもらう契約です。
身近な例としては、銀行にお金を預ける、コインロッカーに荷物を預ける、友人に荷物を預かってもらうなどであると分かりました。
また、有償の場合と無償の場合の違いは、有償で行う場合には、預かる側に「善管注意義務」が発生し、よく注意して、預かったものを保管しておく義務があります。なぜなら、お金をもらって、仕事として物を預かっているため、適当にこなしてはいけないためであると分かりました。
一方、無償で行う場合は、「自己のためにするのと同一の義務」で済みます。これは、自分の持ち物と同じように、そこまで神経質に、紛失や破損などに気を配らなくても良い、といった意味の義務になると分かりました。

今日の反省

今日は、寄託契約について勉強しました。コインロッカーに荷物を預けることや、友人に荷物を預かってもらうことも、寄託契約の一つであったのだと知り驚きました。普段してるこのような行為にも、ちゃんと名前がついているのだと改めて感じました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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