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【行政書士資格勉強259日目】精神的自由権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、精神的自由権について勉強したので、下記にまとめます。

問題:プライバシーに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

1.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、「信教の自由」(20条1項)の補償対象を宗教以外の世俗的な世界観・人生観等にまで拡大したものであるため、信教の自由の場合と同様に、固有の組織と教義体系をもつ思想・世界観のみが保保護される

A.誤り。思想・良心の自由(憲法19条)の保護の対象については、人の内心活動一般であるとする見解(広義説)や一定の内心活動に限定されるとする見解(狭義説)があるが、いずれのけんかいにおいても、固有の組織と教義体系をもつ思想・価値観のみを保護の対象と解するわけではないと分かりました。

2.憲法19条の「思想及び良心の自由」は、国民がいかなる思想を抱いているかについて国家権力が開示を強制することを禁止するものであるため、謝罪広告の強制は、それが事態の真相を告白し、陳謝の意に表するに止まる程度であった。

A.誤り。判例は、謝罪広告の強制は、それが単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するに止まる程度のものであれば、加害者の両親の自由を侵害せず、許されるとしていると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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