【行政書士資格勉強301日目】物権変動
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、物権変動について勉強したので、下記にまとめます。
問題14:不動産と登記に関する次の記述のうち,判例の趣旨に照らし妥当なものはどれか。
1,Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後,Bが甲土地をCに売却したが,いまだに登記がAにある場合に,Bは,甲土地に対する所有権を喪失しているので,Aに対して移転登記を請求することはできない。
A,妥当でない。買主は,目的不動産を転売した後でも,売主に対する登記請
求権を失わない。したがって,転売後の質主であるBは,Aに対して移転登記を請求することはできないとする本肢は妥当でないと分かりました。
2,Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後, Aが重ねて甲土地
を背信的悪意者Cに売却し,さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、
第一買主Bは背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。
A,妥当でない。背信的悪意者からの転得者は,第一の質主に対する関係で転
得者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り,登記がなければ物権変動を対抗できない民法177条の「第三者」にあたる(最判平8.10.29)。そして,背信的悪意者Cからの転得者Dは,単なる悪意者にすぎないから,「第三者」にあたる。よって,BはDに対して登記をしていなくても所有権の取得を対抗できるとする本肢は妥当でないと分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編