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【行政書士資格勉強51日目】債権者代位権

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、債権者代位権について勉強したので下記にまとめます。

債権者代位権

債権者代位権とは、債務者がその有する財産権を行使しない場合に、債権者が自己の債権を保全するために債務者に代わり、自己の名において、債務者の権利を行使して、債務者の責任財産の維持、充実を図る制度をいいます(423条以下)。

債権者代位権を行使する債権者(代位債権者)が有する債権を被保全債権といい、債務者が第三債務者に対して有する債権を被代位権利というと、分かりました。

債権者代位権の要件

①被保全債権が存在すること、②債権者が自己の債権を保全する必要があること、③債務者が自ら権利を行使しないこと、④被保全債権が原則として弁済期に達していること、⑤被代位権利が代位権の客体となり得る債権であることです。

①の要件では、許害行為取消権の場合と異なり、被保全債権は代位権を行使するときに存在していればよく、被代位権利の成立前に存在している必要はないと分かりました。また、被保全債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができません。なぜなら、債権者代位権は強制執行の準備のための制度だからだと分かりました。下記の記事がとても分かりやすかったので、ぜひ読んで見て下さい!

今日の反省

今日は、債権者代位権について勉強しました。債権者代位権とは、債務者の責任財産(強制執行の対象となる財産)を保全するための制度であると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版



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