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【行政書士資格勉強185日目】適用除外
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、適用除外について勉強したので、下記にまとめます。
適用除外(3条)
行政作用には、個別に慎重な手続が設けられているものや、一律に行政手続法を適用するのが妥当でないもの等があります。このような作用については、3条により行政手続法の適用が除外されます。
地方公共団体の措置(46条)
行政手続法は、国会で制定されるため、必ずしも個々の地方公共団体の特殊性を考慮しているわけではありません。そこで、地方自治を尊重するために、地方公共団体の機関がする処分、および行政指導、地方公共団体の機関に対する届出ならびに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、今まで学んできた行政手規定は法2章から6章までの規定は適用されません(3条3項)。
もっとも、地方公共団体は、行政手続法の適用除外とされた行政手続きについて、行政手続法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならないと分かりました。これを受けて、地方公共団体では、行政手続き条例の規定が進んでいます。
今日の反省
今日は、適用除外について勉強しました。行政作用には、個別に慎重な手続が設けられているものや、一律に行政手続法を適用するのが妥当でないもの等があります。このような作用については、3条により行政手続法の適用が除外されると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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