【行政書士資格勉強120日目】業務の執行
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、業務の執行について勉強したので、下記にまとめます。
業務の執行の原則
各社員が、持分会社の業務を執行します(590条1項)。社員が2名以上いる場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがないときは、社員の過半数を持って決定します。
持分会社の常務については、その完了前までに他の社員(業務執行社員)が異議を述べないときは、各社員(各業務執行社員)が単独で行うことができると分かりました。
定款で業務執行役員を定めた場合
定款で業務を執行する社員を定めることができます(591条)。業務執行社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがないときには、業務を執行する社員の過半数を持って決定します。
ただし、支配人の選任及び解任は、定款に別段の定めがない限り、社員の過半数を持って決定しなければなりません。また、業務執行社員を定款で定めた場合、各社員は、業務執行権を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができると分かりました。これは、業務執行について重要な利害関係を有している各社員に監視権を認める趣旨であると分かりました。
今日の反省
今日は、業務の執行について勉強しました。原則として、各社員が、持分会社の業務を執行し、社員が2名以上いる場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがないときは、社員の過半数を持って決定すると分かりました。明日も頑張ります!
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?