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【行政書士資格勉強322日目】相続欠格・廃除

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、相続欠格・廃除について勉強したので、下記にまとめます。

問題:相続欠格と相続人の廃除に関する次の記述のうち,妥当なものの組合せはどれか。
1,相続欠格においては,その対象者となりうるのは全ての推定相続であるが,相続人の廃除においては,その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。

A,妥当である。相続欠格においては,すべての推定相続人がその対象となる(民法891条)が,相続廃除においては,遺留分を有する推定相続人のみがその対象となる(892条)と分かりました。

2,相続欠格においては,その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生
ずるが,相続人の廃除においては,その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。

A,妥当である。相続欠格は,民法891条1号〜5号に該当する欠格事由があれば,法律上当然にその効果が生ずる(891条)が、相続廃除は、892条の定める事由があれば,被相続人は,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる(892条)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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