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【行政書士資格勉強309日目】贈与契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、贈与契約について勉強したので、下記にまとめます。

問題37:Aは自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という)。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
1,本件贈与が口頭によるものであった場合,贈与契約は諾成契着であるから契約は成立するが.書面によらない贈与につき贈与者はいつでも解除することとができるため,甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了した後であっても,Aは本件贈与を解除することができる。

A,妥当でない書面によらない贈与は,各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については,この限りでない(民法550じょう)。ここで,「履行が終わった」とは,不動産の場合,引渡し又は移転登記が完了した時と解されている(大判大9.6,17.最判略403:26)。したがって,甲がBに引き渡されて所有権移転登記手続が終了したであれば,Aは本件贈与を解除することはできないと分かりました。

2、本件贈与が書面によるものであるというためには,Aの贈与意思の確保を図るため.AB間において贈与契約書が作成され,作成日付,目的物,移転登記手続の期日および当事者の署名押印がされていなければならない。

A,妥当でない。贈与が書面によるものであるというためには,贈与者の財産を移転するという意思が書面により表示されていれば足りる(書面に、受贈者の氏名を不要とする例として大判昭2,10.31参照)。書面を要する趣旨は,軽率な贈与を予防し贈与意思を明確にして後日の粉争避けることにあるからであるからである。したがって,贈与契約書に作成日付,目的物,移転登記手続の期日及び当事者の署名押印がされていなければならないわけではないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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