【行政書士資格勉強74日目】手付
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。手付について勉強したので下記にまとめます。
手付
手付とは、契約の締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭とその他の有価物をいいます(557条1項)。
次に手付の種類を見ていきます。
解約手付
解約手付とは、手付の金額だけの損失を覚悟すれば、相手方の債務不履行がなくても契約を解除できるという趣旨で交付される手付をいいます。交付された手付は、解約手付と推定されます。
また、買主が売主に解約手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができます。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、解除することができないと分かりました。売主の倍額償還は、現実の提供を要すると分かりました。
相手方が契約の履行に着手した後はこの限りではない
この要件は、履行に着手した当事者が不測の損害を被ることを防止する趣旨です。履行に着手した当時者であっても、相手方が履行に着手するまでの間、解約手付により契約を解除できます。
契約履行に着手とは、客観的に外部から認識できるような形で履行行為の一部をなし、又は履行の提供をするために欠かすことのできない前提行為をした場合をいうと分かりました。
今日の反省
今日は手付について勉強しました。手付とは、契約の締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭とその他の有価物をいうと分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版