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【行政書士資格勉強175日目】公定力⚖

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政行為の効力について勉強したので、下記にまとめます。

効力の種類

行政行為は、私人間における法律行為とは異なる特殊な効力を有しています。そのような効力には、①公定力、②不可争力、③自力執行力、④不可変更力がありますが、代表的なものが①公定力です。

なお、これらの効力は、すべての行政行為に対して一律に認められるものではないと分かりました。

公定力

公定力とは、仮に違法な行政行為がなされた場合でも、それが無効な行政校出ない限り、取り消されるまでは有効な行為として扱われる効力をいいます。

公定力を正面から認めた規定ではありませんが、行政法関係の安定性の維持、国民の信頼保護の観点から認められる効力です。

不可争力

不可争力とは、行政行為がなされてから一定期間が経過すると、もはや国民の方からその効力を、不服申し立てや取消訴訟によって争うことができなくなる効力をいいます。

行政行為は多くの人々に影響を与える行為であるため、早期にその効力を安定させる必要があります。その観点から認められる効力です。なお、行政庁自身は、職権で取り消すことができます。不服申し立てとは、行政庁に対して行政行為の見直しを求める手段であり、取消訴訟は裁判所に訴えることによって行政行為の効力を消滅させる手段であると分かりました。

今日の反省

今日は、行政行為の種類、公定力、不可争力について勉強しました。公定力とは、仮に違法な行政行為がなされた場合でも、それが無効な行政校出ない限り、取り消されるまでは有効な行為として扱われる効力をいい、不可争力とは、行政行為がなされてから一定期間が経過すると、もはや国民の方からその効力を、不服申し立てや取消訴訟によって争うことができなくなる効力をいうと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020



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