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【行政書士資格勉強118日目】持分会社

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、持分会社について勉強したので、下記にまとめます。

持分会社

持分会社とは、社員たる地位が持分である合名会社・合資会社・合同会社のことです(575条1項)。持分会社は、株式会社とは異なり、いずれも社員間に人的信頼関係があり、また、社員が経営について能力と意欲を有することを前提としています。

このため、各社員は、無限責任社員と有限責任社員の区別なく、原則として会社の業務を執行し、会社を代表すると分かりました。また、業務執行その他の内部の規律については、広く定款自治に委ねられています。ただし、無限責任社員が存在しない合同会社では、会社債権者保護のため、他とは異なる規律が設けられている場合もあると分かりました。

設定

持分会社の設立手続は、株式会社と比べて簡素化されています。

定款の作成では、社員になろうとするものが定款を作成し、その全員がこれに署名又は記名押印しなければならないと分かりました。

今日の反省

今日は、持分会社について勉強しました。持分会社は、株式会社とは異なり、いずれも社員間に人的信頼関係があり、また、社員が経営について能力と意欲を有することを前提としていること、持分会社の設立手続は、株式会社と比べて簡素化されていることなどが、持分会社の特徴であると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020


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