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【行政書士資格勉強325日目】無償契約②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、無償契約についてて勉強したので、下記にまとめます。

問題:無償契約に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし、相当なものはどれか。
3、使用貸借においては,借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり,その償還の時期は使用貸借の終了時であり,貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。

A,妥当でない。借主は,借用物の通常の必要費を負担する(595条1項)。また,有益費については,借主は,貸主が返還を受けた時から1年以内にその償還を請求できるが(600条1項),裁判所は,貸主の請求により,その償還について相当の期限を許与することができる(595条2項・583条2項ただし書)と分かりました。

4,委任が無償で行われた場合,受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。

A,妥当でない。受任者は,委任の本旨に従い,善良な管理者の注意をもっ
て,委任事務を処理する義務を負う(644条)と分かりました。

5,寄託が無償で行われた場合,受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。

A,妥当でない。無報酬の受寄者は,自己の財産に対するのと同一の注意をもって,寄託物を保管する義務を負う (659条)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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