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【行政書士資格勉強312日目】転貸借

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、転貸借について勉強したので、下記にまとめます。

問題:建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者),賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次のの記述のうち,民法の規定および判例に照らし.妥当なものの組合せはどれか。
1,賃貸人の承諾がある転貸において,賃貸人が当該建物を転借人の譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、人者九人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り,転貸借関係は
当然には消滅しない。

A,妥当である。債権及び債務が同一人に帰属したときは,その債権は,消滅する。ただし,その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない(民法520条)。判例は,賃貸人の地位と転借人地位とが同一人に帰した場合であっても,転貸借は,これを消滅させる合意の成立しない限り,消滅しないとている(最判昭35.6.23)と分かりました。

2,賃貸人の承諾がある転貸において,賃借人による賃料の不払があったとき
は,賃貸人は,賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ,
原賃貸借を解除することができない。

A,妥当でない。判例は、賃借家屋につき適法に転貸借がなされた場合であっても、賃貸人が賃借人の賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには,賃借人に対して催促すれば足り、転借人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではないとしている(最判昭49.5.30)。したがって,賃貸人は,転借人に対して支払いの催告をしなくても,原賃貸借を解除すること
ができる(613条3項参照)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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