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【行政書士資格勉強36日目】共同所有

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、共同所有について勉強したので下記にまとめます。

共同所有

共同所有とは、1つの物を複数の者が共同で所有する場合をいいます。民法典には「共有」という言葉しか使用されていませんが、一つの物を複数の者が共同で所有する形態(広義の共有)には、「合有」「総有」という概念があります。

次に、共有の内部関係について見ていきます。

共有持分

共有持分(持分権)とは、各共有者が目的物に対して有する権利をいいます。AとBが自転車1台を平等の割合で共有しているとすれば、AとBは各々2分の1ずつ持分を有します。持分は、法律の規定や共有者の合意があればそれによりますが、なければ平等です。

共有者は、共有物の全部について、その持分に応じて使用・収益することができると分かりました。先の例を前提にすると、AとBは例えば1か月ごとに共有する自転車を交替で使用できます。また、共有者は、各自、自分の持ち分を自由に処分することができると分かりました。下記の記事で、共有持分について分かりやすく書かれていたので、ぜひ読んで見てください!

今日の反省

今日は、共同所有の共有部分について詳しく勉強しました。共有持分については、相続や新居購入、二世帯住宅などで不動産を共有するケースがあると思うのでとても身近な民法であると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版

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