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【行政書士資格勉強321日目】相続②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、相続について勉強したので、下記にまとめます。

問題:Aが死亡した場合の法定相続に関する次の記述のうち、正しい物の組み合せはどれか。なお,Aの死亡時には,配偶者B, Bとの間の子CおよびAの母Dがいるものとする。
3,Aにさらに養子Eがいる場合には,Aを相続するのはB,CおよびEであり,Eの相続分はCの相続分に等しい。

A,正しい。養子は,縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する(809条)。したがって,養子であるEと嫡出子であるCの相続分は等しいものとなると分かりました。

4,Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して,家庭栽
判所がこれを認めた場合には,たとえCに子Fがいたとしても,FはCを代襲してAの相続人となることはできず, Aを相続するのはBおよびⅮである。

A,誤り。遺留分を有する推定相続人が,被相続人に対して虐待をし.若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき,又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは,被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できる(892条)。そして,この推定相続人の廃除がされた場合,当該推定相続人の子が代襲して相
続人となる
(887条2項)。したがって,Aの相続人はB及びFとなると分かりました。

5,Cが相続の放棄をした場合において,Cに子Fがいるときには,Aを相続するのはBだけでなく,FもCを代襲してAの相続人となる。

A,誤り。代襲相続とは,被相続人の死亡以前に相続人となるべき子,兄弟姉妹が死亡し,又は欠格,廃除により相続権を失ったときに,その者の子がその者に代わって,その者が受けるはずであった相続分を相続することをいう(887条2項)。しかし,自らの意思によって相続人でなくなる相続放棄の場合は,代襲原因にならないため,Aの相続人はB及びDとなると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編


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