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【行政書士資格勉強326日目】名板貸し

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、名板貸しについて勉強したので、下記にまとめます。

問題:承認Aが,商人Bに対してAの商号をもって営業を行うことを許諾したところ,Aの商号を使用したBと取引をした相手方Cは,当該取引(以下、「本件取引」という。)を自己とAとの取引であると誤認した。本件取引の相手方の誤認についてCに過失がなかった場合,A・B.C間の関係に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1,契約はAとCの間で成立し,Aが本件取引によって生じた債務について責任を負うが,CはBに対しても履行の請求をすることができる。

A,誤り。自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,当該他人と連帯して,当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う(商法14条)。もっとも.名板貸人は名板借人の負う債務について連帯して弁済する責任を負うにすぎず,相手方との間に契約が成立するわけではない。したがって,名板貸人であるAは名板借人Bと連帯して弁済する責任を負うものの,契約はあくまでBと相手方Cとの間に成立するのであって,A・C間において契約が成立するわけではないと分かりました。。

2、契約はAの商号を使用したBとCの間で成立するが,AはBと連帯して本件取引によって生じた債務について責任を負う。

A,正しい。肢1で解説したように,本肢のとおりである(14条)。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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