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【行政書士資格勉強174日目】行政行為👮

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政行為について勉強したので、下記にまとめます。

行政行為

行政行為とは、行政が、法に基づき一方的に国民に働き掛けることで、国民の権利義務に変動を生じさせ、それによって行政目的を実現する行為をいいます。行政が行政目的を達成するためには、民法の世界のように、相手方である国民と対等の立場で交渉するのでは足りない場合が少なくありません。

例えば、税金の徴収についていちいち国民と交渉していたいのでは、滞納が頻発する危険があります。そこで、公共の利益実現のため、行政が一方的に行う行政行為という概念が必要となると分かりました。例えば、課税処分や風俗営業の許可、公務員の罷免、土地収用の裁決等が行政行為に含まれると分かりました。

行政行為の種類

行政行為的行政行為とは、行政庁が意思表示により望んだことと同様の法律効果が発生する行為をいいます。純法律行為的行政行為とは、単に行政庁が判断したことや認識したことを表示した場合に、法律が一定の法律効果を与える行為をいいます。意思ではなく、行為を捉えて直接法律の規定に基づき効果が発生する点が法律行為的行政行為とは異なります。

法律行為的行政行為には、条件や期限等の附款を設けることができますが、純法律行為的行政行為にはこれを設けることができないという点があるので、分類の意味があります。

今日の反省

今日は、行政行為について勉強しました。行政行為とは、行政が、法に基づき一方的に国民に働き掛けることで、国民の権利義務に変動を生じさせ、それによって行政目的を実現する行為をいうと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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