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【行政書士資格勉強24日目】取得時効

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。昨日は、時効について勉強しました。今日は権利取得の効果が与えられる取得時効について詳しく勉強したので、下記のまとめます。

取得時効

取得時効とは、権利者らしい状態が一定期間継続することによって権利取得の効果が与えられる時効をいいます(162条以下)。

取得時効の対象となる権利としては、所有権などの財産権を時効取得できます(162条1項、163条)。具体的には、地上権、永小作権、地役権等の用益物権、質権等であると分かりました。また、不動産の賃借権も取得時効の対象になると知り、驚きました。賃借権は、賃貸借契約に基づき借りた人(賃借人)が土地を使用できる債権で、賃借人には賃料の支払い義務があります。賃貸に住んでいる人であれば、皆、賃借権を持っています。しかし、賃借権に取得時効があるのはなぜなのか??という疑問を持ちました。そこで、下記の記事を読み理解することが出来ました。下記の記事を読んでみると、判例では、不動産賃借権は地上権と同様に不動産を占有する権利であるので、民法第163条の財産権に含まれ、取得時効が成立するものとしている。ということが分かりました。下記の記事を読んでみると、理解しやすいのでぜひ読んでみてください!

https://smtrc.jp/useful/glossary/detail/n/1110

今日の反省

今日は、取得時効について勉強しました。イメージしにくいときは、上記のような記事に頼り、理解するための手助けになるように積極的に活用していていきたいと思います。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版


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