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【行政書士資格勉強247日目】行政機関個人情報保護法の目的

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政機関個人情報保護法について勉強したので、下記にまとめます。

行政機関個人情報保護法の目的

1条においては、「行政の適正かつ円滑な運営を図り」、主眼としては「個人の権利利益を保護すること」を目的としています。個人の権利利益とは、具体的には人格権やプライバシー権等を指しています。

情報公開法が知る権利の保護を明示的な目的とはしていないのに対し、行政機関個人情報保護法は制定の経緯からしてもプライバシー権等の保護を前面に出した内容となっていると分かりました。

保有個人情報の適切な取扱い

行政機関個人情報保護法は、行政機関が個人情報を保有すること自体を許さないものではありません。行政活動にとって必要でないのに個人情報を保有したり、本来の利用目的を超えて転用したりすること、あるいは不正確な情報を保有したり、外部漏洩すること等、個人情報に関する日適切な取扱いこそが問題になってきます。

そこで、このような不適切な取り扱いを防止し、国民の権利利益が不当に侵害されないようにするために、本法が制定されたと分かりました。

今日の反省

今日は、行政機関個人情報保護法について勉強しました。1条においては、「行政の適正かつ円滑な運営を図り」、主眼としては「個人の権利利益を保護すること」を目的としています。個人の権利利益とは、具体的には人格権やプライバシー権等を指していると分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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