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【行政書士資格勉強18日目】取消し

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、無効と取消しについて勉強したので、下記にまとめます。

まず、無効の意義について見ていきます。

無効とは

無効とは、法律行為の効果が初めから生じないことをいいます。無効は、本来すべての人に対する関係において無効であり、誰からでも、誰に対しても主張できます(絶対的無効)。例えば、公序良俗違反となる行為がこれにあたります(90条)。

次に取消しについて見ていきます。

取消しとは

取消しとは、法律上定められた一定の事由に基づき、特定の者(取消権者)の単独の意思表示によって、法律行為を行為時に遡ってなかったものとすることをいいます。

取消により、その行為は最初からなかったものとされるということが分かりました。しかし、いつでも取消権を行使できるとすれば、相手方を長期にわたり不安定な状態に置くことになり、妥当ではないため①追認、②法定追認、③取消権の消滅の制度が設けられています。

取り消し得る行為の追認とは、取り消し得る行為を確定的に有効なものとする意思表示です(122条)。追認し得る時期は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後、つまり、行為能力者となってから、又は、錯誤、詐欺・脅迫の状態を脱してからでなければ、追認することができません(124条1項)。

これらの状態になって初めて、取消権の放棄による自己の利益・不利益を適切に判断できるため、取消しの原因となっていた状況が消滅した後としているのだと分かりました。例えば、AがBの脅迫により売買契約を締結したが、その後もBに対する恐怖の状態が続いたので、意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの脅迫を理由に売買契約を取り消すことができるのだと分かりました。しかし、取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年のうち、どちらかが早く経過したほうによって消滅します。
取消しの原因となっていた状況が消滅した後というのは、先ほどの脅迫の例でいうと、Bが逮捕されたときや死んだとき、AがBを訴えたときなど様々な状況が考えられるなと思いました。取消権は、弱者のための権利であると感じました。

今日の反省

今日は無効と取消について勉強しました。取消権は、私たちの生活に身近な権利だと感じました。明日も頑張ります。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020年度版 



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