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【行政書士資格勉強329日目】株式②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、株式について勉強したので、下記にまとめます。

問題:株式に関する次の記述のうち,正しいものの組合せはどれか。
3,株式の引受人が出資の履行をすることにより株主となる権利の譲渡は,株
式会社に対抗することができない。

A、正しい。株式の引受人が出資の履行をすることにより株主となる権利
の譲渡は,株式会社に対抗することができない(35条,50条2項,63条2項,208条4項)と分かりました。

4,株式の分割を行う場合には,株主総会の特別決議によるその承認が必要で
ある。

A,誤り。株式会社は株主総会の普通決議(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)により株式の分割をすることができる(183条2項)と分かりました。

5,自己株式を取得した場合には,相当の時期に当該自己株式を処分または消
却しなければならない。

A,誤り。かつては自己株式を取得した場合には,相当の時期に当該自己株式を処分又は消却しなければならないとされていた。しかし,平成13年改正により自己株式の買受け及び保有が自由となったため,会社が有する自己株式の処分・消却に関する時期についての制限はなくなった。会社法でもそのような制限はないと分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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