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【行政書士資格勉強323日目】相続欠格・廃除②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、相続欠格・廃除について勉強したので、下記にまとめます。

問題:相続欠格と相続人の廃除に関する次の記述のうち,妥当なものの組合せはどれか。
3,相続欠格においては,被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが,相続人の廃除においては,被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。

A,妥当でない。被相続人は,いつでも,推定相続人の廃除の取消し家庭裁判判所に請求することができる(894条1項)。なお,相続欠格においては,民法には規定がないものの,被相続人が相続欠格者の行為を許し,相続権を回復させるという宥恕が認められるとする見解もあると分かりました。

4,相続欠格においては,被相続人の子が欠格者となった場合には,欠格者となった場合には代襲相続人となることができないが,相続人の廃除においては被相続人の子ついて廃除が確定した場合でも,被廃除者の子は代襲相続人となることができる。

A,妥当でない。被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は相続
欠格事由
に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる(887条2項)と分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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