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【行政書士資格勉強186日目】行政救済法

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、行政救済法の体系について勉強したので、下記にまとめます。

行政救済法の体系

行政活動は、本来国民の権利利益を保護し、社会の秩序を維持するために行われるはずです。しかし、行政活動がいつも適法かつ妥当に行われるとは限りません。時には、違法・不当な行政活動によって国民の身体や財産に損害が及ぶこともあるでしょう。そこで、そのような事態に備えて国民の権利利益の救済を図るシステムを用意しておく必要があります。

現行法の下では、①行政不服審査法、②行政事件訴訟法、③国家賠償法、④損失補償制度が用意されています。

行政救済法の対象となる行為

行政救済法を発動するのは、行政機関の公法に基づく行為によって不利益を受けた場合であり、私法上の行為によって不利益を受けた場合には発動しません。なお、現実には、国やと途方公共団体が詩人と同じ立場で活動する場面があります。

例えば、市役所が商店から一般事務用品を購入する場合です。このような場合には、行政機関の行為には、行政法ではなく私法が適用されます。したがって、私法上の行為によって国民が不利益を受けた場合の救済は、民事訴訟によることになります。

今日の反省

国民の権利利益の救済を図るシステムを用意しておく必要があるため、現行法の下では、①行政不服審査法、②行政事件訴訟法、③国家賠償法、④損失補償制度が用意されていると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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