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【行政書士資格勉強324日目】無償契約

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、無償契約についてて勉強したので、下記にまとめます。

問題:無償契約に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし、相当なものはどれか。
1、定期の給付を目的とする贈与は,贈与者または受贈者の死亡によって,そ
の効力を失う。

A,妥当である。定期の給付を目的とする贈与は,贈与者又は受贈者
よって,その効力を失う(民法552条)と分かりました。

2,贈与者は,贈与契約の内容にかかわらず,贈与の目的物を特定した時の状
態で引き渡せば,債務不履行責任を負うことはない。

A,妥当でない。民法551条1項は,「贈与者は,贈与の目的である物又は権利を,贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し,又は移転することを約したものと推定する。」と規定している。これは,贈与の無償性から,贈与契約の内容を推定した規定である。したがって,個々の具体的な贈与契約の解釈を通じて,同項の推定覆された場合には,贈与者は,債務不履行責任を負うことがあると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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