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【行政書士資格勉強310日目】贈与契約②

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、贈与契約について勉強したので、下記にまとめます。

問題37:Aは自己所有の甲建物をBに贈与する旨を約した(以下、「本件贈与」という)。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
3、本件贈与につき書面が作成され,その書面でAが死亡した時に本件贈与の効力が生じる旨の合意がされた場合,遺言が撤回自由であることに準じて、Aはいつでも本件贈与を撤回することができる。

A,妥当である。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については,その性質に反しない限り,遺贈に関する規定を準用する(554条)。そして,「遺言者は,いつでも,遺言の方式に従って,その遺言の全部又は一部を撤回することができる」(1022条)旨の規定は,死因贈与にも準用されるものと解されている(最判昭47.5:25)。したがって,Aはいつでも本件贈与を撤回することができると分かりました。

4、本件贈与につき書面が作成され,その書面でBがAの老後の扶道を行うことが約された場合,BがAの扶養をしないときであっても,甲の引き渡しおよび所有権移転登記手続が終了していれば,Aは本件贈与を解除することがきない。

A,妥当でない。負担付贈与については,この節に定めるもののほか,その性質に反しない限り,双務契約に関する規定を準用する(553条)。そのため,負担付贈与の場合において,受贈者が契約義務を履行しない場合は,贈与契約を解除することができる(最判昭532.17)。したがって,BがAの扶養をしない場合であれば,Aは本件贈与を解除することができると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編

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