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【行政書士資格勉強207日目】普通地方公共団体

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、地方公共団体の種類について勉強したので、下記にまとめます。

地方公共団体の意義

地方公共団体とは、地方自治の単位をいいます。地方公共団体は、法人です。地方公共団体には、普通地方公共団体特別地方公共団体があります。

普通地方公共団体

普通地方公共団体とは、市町村と都道府県のことです。市町村とは、住民の日常生活に必要な公共役務を提供する基礎的な地方公共団体です。
市になるための要件は、①人口5万人以上を有すること、②市の中心部を形成している区域にある戸数が、全戸数の6割以上であること、③商工業その他の土地的業態に従事する者、およびその者と同一世帯に属する者の数が、全人口に6割以上であること、④公官庁や学校、と図書館等都道府県の条例で定める都市施設を備えていること。

また、町になるために要件は、都道府県に条例で定めれます。ただし、私よりも厳しい要件ではないので、結局、私になるための要件を緩やかにした形で、条例を定められることになると分かりました。なお、村になるために要件は定められていません。すなわち、私と町の要件を満たさないものが村となると分かりました。

今日の反省

今日は、地方公共団体の種類について勉強しました。地方公共団体とは、地方自治の単位をいい、地方公共団体は、法人です。地方公共団体には、普通地方公共団体特別地方公共団体があると分かりました。また、普通地方公共団体とは、市町村と都道府県のことで、市町村とは、住民の日常生活に必要な公共役務を提供する基礎的な地方公共団体であると分かりました。

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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