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【行政書士資格勉強86日目】不法原因給付
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、不法原因給付について勉強したので、下記にまとめます。
不法原因給付
不法原因給付とは、不法な原因のために給付を行った者が、その給付したものの返還を請求することができない法律関係をいいます(708条本文)。
例えば、「報酬を前払いするから、Aを殺してくれ」との殺人契約に基づいて100万円を支払った者は、殺人契約が公序良俗に反し無効であるにもかかわらず、不当利得の返還として100万円の返還を請求することはできないことになると分かりました。
趣旨
本来、不法の原因のために契約は公序良俗に反して無効ですから(90条)、これによって給付した者については不当利得返還請求が認められるはずです。しかし、この請求を認めると、法が反社会的な行為をなした者を救済する結果となり、妥当ではありません。そこで、クリーン・ハンズの原則のもと、不法の原因のために給付をした者は、自らその無効を主張して法的救済を求めることは許されないとしました。
クリーン・ハンズの原則とは、裁判所の救済受けようとする者は、汚れ泣き手でなければならないとする原則をいいます。不法の原因のために給付をした者は、自らその無効を主張して法的救済を求めることは許されないとされていると分かりました。
今日の反省
今日は、不法原因給付について勉強しました。不法原因給付とは、不法な原因のために給付を行った者が、その給付したものの返還を請求することができない法律関係の事であると分かりました。また、クリーン・ハンズの原則に則っていると分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020
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