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【行政書士資格勉強180日目】不利益処分

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、不利益処分について勉強したので、下記にまとめます。

不利益処分

不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます(2条4号)。

例えば、個人タクシーの営業許可を取消しされることが不利益処分であると分かりました。

理由の掲示(14条)

行政庁が不利益処分をする場合、なぜ不利益処分をするかについて何らかの理由が存在します。その理由を明らかにすることは行政庁の判断を慎重にさせ、公正の確保にもつながります。また、不服申し立ての際に何を主張すればよいかも明確になるという利点もあります。そこで理由の掲示を原則としました。

また、どの程度の理由を掲示すべきかは、処分の根拠法令の規定内容、処分基準の存否及び内容ならびに公表の有無、処分の性質及び内容、処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して決すべきとされていると分かりました。

今日の反省

今日は、不利益処分の理由の掲示について勉強しました。行政庁が不利益処分をする場合、なぜ不利益処分をするかについて、その理由を明らかにすることは行政庁の判断を慎重にさせ、公正の確保にもつながります。また、不服申し立ての際に何を主張すればよいかも明確になるという利点もあるため、理由の掲示を原則としたと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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