【行政書士資格勉強292日目】無権代理
こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日も、無権代理について勉強したので、下記にまとめます。
問題
Aの子Bが,Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定および判例に照らし,妥当なものはどれか。
1、CはAが追認した後であっても,この売買契約を取り消すことができる。
A.妥当でない。無権代理人がした契約は,本人が追認をしない間に限り,相手方が取り消すことができる(民法115条本文)と分かりました。
2 、Bが未成年者である場合Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば,CはBに対して履行の請求をすることはできるが,損害賠償の請求をすることはできない。
A.妥当でない。無権代理人が行為能力の制限を受けていたときは,無権代理人は相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負わない(117条民法2項3号)と分かりました。
参考文献
出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合問題集2021年度版 伊藤塾編
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?