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【行政書士資格勉強134日目】株券

こんにちは、行政書士資格勉強中のyukaです。今日は、株券について勉強したので、下記にまとめます。

株券

株券とは、株主の地位たる株式を表彰する有価証券をいいます(214条以)。

旧法においては、株主の名前が株券記載事項とされていましたが、会社法では、株主の名前は記載事項ではなくなったと分かりました。

株券の発行

株券を、発行しないのが原則であり、定款に定めがある場合に限り発行することができます(214条)。株券を発行するか否かについては、すべての種類株式について一律に定めなければならず、株式の種類ごとに株券発行の有無を違えることはできません(214条)。

株券発行株式会社は、株式を発行した日以降、遅滞なく、株券を発行しなければなりません。もっとも、株券発行会社のうち非公開会社は、株主が請求しない限り、株券を発行しないことができると分かりました。

今日の反省

今日は、株券について勉強しました。株券とは、株主の地位たる株式を表彰する有価証券をいうと分かりました。また、旧法においては、株主の名前が株券記載事項とされていましたが、会社法では、株主の名前は記載事項ではなくなったと分かりました。明日も頑張ります!

参考文献
 出版社:日本経済新聞出版
タイトル:うかる!行政書士総合テキスト2020

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