打越佑介 | 弁理士/講師 2024年4月2日 17:46 特許も意匠も新規性(新しさ)が必要。原則、販売後や情報公開後では登録できない。しかし例外として救済規定がある。有益だけど救済を受けるための手続きは単純ではない。勘違いして救済を受けらないケースが多いようだ。弁理士でも慎重に手続きする。https://smbiz.asahi.com/article/15206734 #クラウドファンディング #販売 #特許 #知的財産 #意匠 #ニュースリリース 8