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行政書士って知ってます?【如月26日:公正証書遺言の確認】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

公正証書遺言を作成するためには、遺言者と内容を確認して、公証役場の公証人と打合せをすることが必要です。
どんな財産を、だれに、どのくらい渡そうとしているのかをはっきりさせなければなりません。葬儀やお墓の心配をしているならば、それらについても書くこともできます。

上記のおおまかな情報を公証人に伝えたら、遺言書案をつくってくれます。それとともに公証人に支払う手数料も必要です。手数料は、遺言に記載される財産の価格によって決められています。500万円超え1000万以下は17000円、1000万円超え3000万円以下は23000万円、といった感じです。また相続を受ける人ごとに合算して算出します。

また、遺言者や相続人、受贈者を特定するために、以下の書類も事前に集めて、公証役場に伝える必要があります。
①遺言者本人の特定の書類
 ・印鑑証明書と実印など
②遺言者と相続人の関係がわかる書類
 ・戸籍謄本
③受遺者の住所がわかる書類
 ・住民票やその他の住所記載があるもの
④固定資産の価値が判る書類
 固定資産税評価証明書や納税通知書
⑤不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)
⑥預貯金の口座を特定する書類
 ・通帳やそのコピー
⑦証人の確認資料
 ・運転免許証のコピーなど
⑧遺言執行者が特定できる資料
 ・運転免許証のコピーなど

結構大変です。

ただし、自筆遺言の場合は、裁判所の検認手続きが必要ですが、公正証書遺言はその手続きが不要なので、裁判所とのやりとりに時間をとられることはありません。
遺言執行者も決めておけば、その方が執行してくれることでしょう。遺言執行者は第三者にその事務を委任することもできます。だれかの手を煩わせたくないなら、初めから専門家を指定しておくこともよいでしょう。

とにかく、遺言の内容を遺言者に最終確認してもらわなければなりません。あと証人も必要なので、探しておきます。利害関係者以外なら、だれでもよいのですが、同じ士業の方にしようと思います。

(今回のポイント)
・遺言書は公証人に情報を伝えて作成してもらう。
・最終確認はもちろん大切。

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