見出し画像

行政書士って知ってます?【睦月25日:遺言があっても】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

二つの典型的な相続の案件を進めています。
①遺産分割協議書が合意できない案件
②遺言がある案件

現状は次のとおりです。
①遺産分割協議書が合意できない案件
遺産分割協議書を作成しようとしているのですが、応答がない相続人がいるのです。
二次相続が始まっています。つまり、被相続人の相続人が亡くなってしまっているのです。ということは、その子どもまでが相続人になります。
相続人は、全員で7名。みなさん、遠くで生活しています。
財産はA銀行の預金のみです。
6名の相続人からは法定相続分での相続の合意がとれています。今回は、一括した遺産分割協議書ではなく、「遺産分割協議証明書」というものを作成しようとしています。相続人の一人一人が、その内容に納得していますというもの(実印必要)です。
ところが、一人の相続人からの応答なし。兄弟も交流が途切れているそうで、電話番号もわからないということ。
進みません。

アンサー①に続く。

②遺言書がある案件
これは遺言がある案件です。ならば、スムーズにできると思っていましたが、「自筆遺言」なのです。

家庭裁判所の検認に1か月かかりました。

さらに、内容を確認してみると、ずれや漏れが確認されました。
遺産を相続する相続人の一人が亡くなっています。その方が相続する予定だったその財産は、共有財産となりますから、他の相続人全員による分割協議が必要です。

アンサー②に続く。

こちらに、アンサー①②を書いてみました。気になる方は一読を。

ここから先は

877字

¥ 100

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?