行政書士って知ってます?【水無月10日:したたかに準備を進めよ(離婚協議書)】
行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
さて、今日は離婚協議書の話。
行政書士の書類作成業務の中に、離婚協議書というものがあります。
パートナーと婚姻状態を解消するときに、お互いの合意のもと作成する契約書です。
離婚するからと言って、必ず作らなければならないわけではないんですが、相手によっては「そんな約束は、していない」と知らばっくれるケースもたまに聞かれます。もう別れて離れて暮らしていたりすると、昔のしがらみがめんどうくさくなるのもわかりますが。律儀に約束を守ってくれればよいのですが、そういうわけにはいかないようです。
「約束した。」「してない。」の水掛け論が起きると、もう終わることがないので、その証拠となる離婚協議書を作成しておく方がベターだと思います。
ベストは、それを強制力のある公正証書にしておくことです。差し押さえなどの強制執行を裁判所の手続きなしに行えます。
離婚協議書でおさえるべき内容は、次の通りです。
1 離婚について
だれが、いつ、届出を出すのかなど
2 親権者
子供の親権者を決定する。
3 養育費
養育費の額、払い方、期限などを決めておく。
4 財産分与(1)
慰謝料や解決金があれば、それらについて記述する。
5 財産分与(2)
不動産があれば、その分け方を記述する。
6 財産分与(3)
預貯金を分ける。
7 財産分与(4)
保険や株式、自動車、その他の動産などについて。
8 面会交流
子どもたちといつ会うことができるのか、時間や場所、連絡方法などを決めておく。
9 年金分割
年金もわけるのであれば、ここに記述する。
10 精算条項等
あとくされがないように、誹謗中傷しないやこれですべて解決、一切の請求をしないなどの文言で。
11 強制執行
公正証書にする場合は、この条項があれば、約束を守ってもらえないときに差し押さえることができます。
そこで、考えておきたいポイントを6つ、紹介します。
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