行政書士って知ってます?【師走29日:遺言書の検認】
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行政書士って知ってます?
遺言書の作成や相続手続きをサポートしています。
さて、先日、依頼者(相続人の方)に遺言書の検認に行ってもらいました。
自筆の遺言書を見つけた場合は、必ず家庭裁判所で検認をしてもらってくださいね。
封がされているとき、勝手に開けたらだめですよ。
手続きなどの仕方はこちら。
家庭裁判所から、検認済証明書を交付してもらい、検認の手続きは無事終了です。
依頼者に遺言書を見せてもらいました。
被相続人(亡くなった方)が、自筆で書いています。
二人のお子さんと配偶者に財産を相続させる旨が書かれていました。たくさんの土地をお持ちで、それをどのように分けるかが書いてありました。途中、売ってしまった土地もあるようで、線で削除されていました。
きっとご自分で勉強されて記述したのだろうと推測できました。
ところが、その財産の中に記述漏れがあるようなのです。書かれていない財産は、誰が相続するか決まらないので、共有のものになります。
それを分けるためには、相続人全員での遺産分割協議書が必要になるのです。相続人が話し合わなければならない状況が生まれてしまいました。
遺言書は、家族のことを思って残されたものです。もめないようにと考えたのでしょう。有難いことです。
最期の子育てと言えるのではないでしょうか。
だからこそ、できるだけ不備がないようにしたいものです。
たとえ、公正証書遺言でも、公証役場は遺言の内容までをフォローしてはくれません。自筆遺言なら、なおさらです。
専門家に相談された方が、安心です。
(今回のポイント)
遺言を書くときは、財産の漏れがないようにしたい。
できれば専門家に相談を。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。スキやコメントをいただけると、うれしいです。
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