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『「相撲規則」をガチで読む。』①

『「相撲規則」をガチで読む。』と行きたかったのではあるが、そもそも、力士はどこと「雇用契約」を結び、どこから「給料」をもらっているのだろうか、と調べだしたら、それはあまりにも前近代的システムであった。

そのため、これは慣習法で当事者が納得しているのならば、ほっといてもいいのではないか。と迷いが生じ、正直、どのように考察していけばいいのか、分からなかった。

私が思い出したのは、ローマ時代の「剣闘士」である。「剣闘士」は、その多くが「貴族の奴隷」であった。その仕事としては、もちろん「剣闘士」として、大会に出て戦うというのもあったが、貴族の子弟の教育も大きな仕事であった(当時は、貴族も戦場に出て戦った。)

以下、書くことの評価は読者に任せる(私には、ガチで読むと上に書いた比喩のようにしか見えない。)

さて、まずそもそもの疑問であった、力士は「雇用契約」を結んでいるか、という点である。これはいくつか「裁判例」があって、「雇用契約」は相撲協会、相撲部屋とも結んでいないというのが、裁判所の判断みたいである。

では、力士の経済的身分は何かというと、歌手やタレントと同様なものであるらしい。つまり、本場所や巡業ごとに労務を提供する者である。

私の解釈であるが、相撲部屋との関係では、力士は「いそうろう」みたいなものである。「労働契約」が結ばれることもなく、給料が払われるものではない。ただ、けいこ場を借り、けいこをし、衣食住にあずかるだけである。

「相撲協会 組織規則」によれば、「力士」は相撲協会に登録されるだけで、「協会の構成員」ではない。では、「構成員」とは、「年寄名跡をもつ年寄」、「行司」等である。

問題となるのが、相撲協会は「公益財団法人」のため、その目的に「収益をあげる」ことが含まれないことである。「収益をあげる」ことが、含まれないのならば、我々に提供される「財」の品質が向上しないのは当然であろう。
相撲界の改革が進まないのも、これが問題であると思う。

ここに、あえて強い言葉を使うが、これは企業の「カルテル」と同様な問題が生じている。

次回は、相撲協会の「カルテル」性について書きたい。そして、その後、「相撲規則」の方へ話を移したい。



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