「大麻成分含むてんかん治療薬、承認前の薬も治験で使用可」(朝日新聞デジタル)
「大麻成分含むてんかん治療薬、承認前の薬も治験で使用可」(朝日新聞デジタル)
「大麻の成分を含む難治性てんかんの治療薬について、厚生労働省は15日、安全性が確認できれば海外で承認前の薬でも医療機関が治験(臨床試験)で使うことを認めることにした。患者や医療機関から、使用を求める声を受けた。」
国が舵を切ったのなら、キチンと法整備するか法運用を変えていかなきゃならない。待ったなしの患者さんにとっては藁にもすがる思いだろうしね。ちゃんと法改正も視野に入れて考えようよ。水面下ではがっちり動いているんだろうけどさ。変えるべきは特に4条。医薬となれば現状流通しているCBDの扱いも変わってくるのだろうしね。現状、CBDは大麻でもなければ医薬品でもない、というふわっとした存在として流通してるんだからさ。
国が法の抜け道を利用するのはどうかなぁ。法文上は大麻=大麻(茎と種以外)なんだけど厚労省は大麻=THCあるいはTHCAとして法運用してる。
なら、THCは麻薬及び向精神薬取締法の範囲なんだから、極論すると大麻取締法はいらない、あるいは元々の農水省管轄に戻して運用を取締りから認可の方向にシフトしないとね。
大麻はTHCとCBDだけでなく60とも120ともいわれるさまざまな成分で構成されてるんだし、THC100%とかCBD100%のものも様々な形で流通しはじめている。
海外から動きが遅れている分、日本は成功事例も失敗事例も研究する余地がある。規制するにしろ、運用するにしろ、非犯罪化を目指すにしろしっかりと議論していかないと。
まだ知らない人も、これから知る人も、そして語り尽くしたと達観している人も、あらためて大麻のこと考えていければ幸いです。
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
https://www.asahi.com/articles/ASM5G45Z3M5GULBJ00T.html
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