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【百年ニュース】1921(大正10)9月1日(木) 映画上映中の観覧座席での喫煙が禁じられる。従わない場合は観客と興行主の両方に罰金が科されることとなった。活動映画館は館内に喫煙室を設けて分煙を進めることが要請された。また芝居と同様に上演の幕間30分休憩を求められた。警視庁による新規則。

東京市内では警視庁の新規則により映画上映中の観覧座席での喫煙が禁じられることになりました。従わない場合は観客と興行主の両方に罰金が科される規則でした。この規則により活動映画館は館内に喫煙室を設けて分煙を進めることが要請されました。また同じく警視庁の新規則により、芝居と同様に上演の幕間には30分間の休憩が求められることとなりました。

活動写真館のなかには新たに喫煙室を設ける余裕がなく、館内の隅を三角に仕切って札をかける程度の「喫煙室」に留まるところも多かったようです。

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