見出し画像

相続税の納税者、4年で倍増近くに。もはや他人事では無くなっています。

 今や、相続人の8.5%(H30年度)が相続税を支払っており、もはや他人事では無くなっています。*平成26年度の課税割合4.4%、平成30年度の課税割合8.5%

 相続財産の大半を占めるのは、不動産の価値です。実は、不動産鑑定士が時価を求めることで、相続税額を大幅に縮小できる場合があります。

 相続財産の評価は、財産評価基本通達により定められています。この通達は非常に良くできており、課税の公平性のため、土地の評価方法は全国一律で決められています。

 ところが、特殊な土地に関しては、この通達を使うことにより時価から乖離してしまい、公平性が阻害されるときがあります。

 特殊な土地とは、道路まで他人の土地を通らないといけない土地や急な傾斜がある土地、変な形の土地、市街地の中の山林等です。

 これらの土地は、通達では時価より高く算定されがちです。本当はそこまで価値が無いはずなのに、その土地のマイナスの個性は評価に反映しきれず相続税は高い。これでは不公平ですよね。

 ですので、このような場合は不動産鑑定評価により時価を算定することが認められています。不動産鑑定評価では、不動産毎に評価を行いますので、その土地のマイナスの個性も評価に反映します。よって、億単位で評価が変わることもあります。

 ただし、鑑定評価を取ったからといっても、そもそも特殊な土地だと認められない等、鑑定評価書が税務署さんに否認されることもあります。

 また、既に相続税を払われた場合でも、更生の請求を行うことで、払いすぎた税金を戻してもらえることもあります。

 最後に不動産鑑定士の選び方について記載した記事の紹介です。合わせて読んでいただきたいです。

https://note.com/yoshidajutaku/n/n8792b34f1220

 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?