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「自立支援制度」で治療費3割から1割負担軽減!

治療費を減らす制度の話をします

 精神科の病気で治療を受ける場合、外来への通院、投薬、訪問看護などについて、健康保険の自己負担のお金の一部を公的に支援する制度が自立支援医療です。入院については対象となっていません。
 通常、医療費の自己負担額はサラリーマンの方で会社で健康保険に加入している場合ですと3割負担ですがこの制度を利用すれば、医療費の10%の自己負担額で済むのです。私は郵送で手続きが出来ましたので割と簡単に出来ます。

 詳しい内容は一応書きますが厚生労働省「経済的な支援~医療費への助成、控除、生活支援など~」http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_4.htmlを参照ください。

【対象となる方】

 何らかの精神疾患により、通院による治療を続ける必要がある程度の状態の方が対象となります。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。統合失調症、うつ病、躁うつ病などの気分障害、不安障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害 、強迫性人格障害など「精神病質」、てんかんなど

【手続き】

 申請は市町村の担当窓口で行ってください※市町村によって、担当する課の名称は異なりますが障害福祉課、保健福祉課が担当する場合が多いようです。 申請が認められると、「受給者証(自立支援医療受給者証)」が交付されます。

【申請に必要な書類】

①自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 市町村等(医療機関等にも置かれている場合があります。) ※「重度かつ継続」に該当する場合は、様式が異なることもあります

②世帯の所得の状況等が確認できる資料

非課税証明書、健康保険証(写しなど) 等。

その他:自治体によって必要書類が異なることがあるので、市町村の担当課や精神保健福祉センターにお問い合わせください。

【受給者証の有効期間】

 受給者証の有効期限は、原則として1年です。 1年ごとに更新が必要になります。更新の申請は有効期間終了3ヶ月前から受付が始まります。また、治療方針に変更がなければ、2回に1回は医師の診断書の省略ができますので、詳しくは申請した市町村にお問い合わせください。

【医療を受けられる医療機関や薬局について】

 本制度による医療費の軽減が受けられるのは、各都道府県又は指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション)に限られています。薬局の所在地を書く欄があって、その薬局以外は適応されなかったです。

 ちなみに入院になっても「高額療養費制度」という入院や外来治療等でかかった医療費が高額になった場合加入している医療保険から後日支払ってもらうことが出来る制度もあります。

 あとは都道府県の心身障害者医療費助成制度、医療費控除(生計を一にする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます)等医療費を削減する方法はいくつかあります。

 ちなみに傷病手当金は貰えにくいし(書類のチェックが非常に厳しい)、傷病手当金の受給期間には1年6ヵ月いう期限があり、それ以降は受給できないのですがトライはしてみましょう。

【参考文献】

厚生労働省「経済的な支援~医療費への助成、控除、生活支援など~」

http://www.mhlw.go.jp/kokoro/support/promotion_4.html